重要な事項を変更する場合は申請前に説明会または事前周知措置が必要
再エネ特措法では、再エネ発電事業計画の変更に伴い、変更認定が必要な場合のうち、重要な事項を変更する場合については、説明会または事前周知措置が必要になります。どちらが必要になるかは、計画変更後の計画内容を前提に、以下の表のどこに当てはまるかによります。

説明会または事前周知措置を実施すべき計画変更の内容
以下のケースに当てはまる場合は、説明会または事前周知措置が必要になります。
①事業譲渡、合併又は会社分割等を原因として認定事業者を変更する場合
※相続等は含まない
②認定事業者の密接関係者(資本関係等において認定事業者と密接な関係を有する者をいう。)を変更する場合。
※「密接関係者」
(1)認定事業者の社員(認定事業者が持分会社の場合)
(2)認定事業者に対する議決権の過半数を保有する株主(認定事業者が株式会社の場合)
(3)認定事業者に対する匿名組合出資のうち、その過半数の出資持分を保有する出資者
(4)上記(1)~(3)の者の親会社
③再エネ発電設備の設置場所を変更する場合
④再エネ発電設備の認定出力を20%以上又は50kW以上増加させる場合。
⑤再エネ発電設備の認定出力を、新規認定の日又は直近で行った説明会等の日のうちいずれか遅い日から起算して、累計値で20%以上又は50kW以上増加させる場合。
⑥再エネ発電設備が太陽光発電設備の場合について、太陽光パネルの合計出力を20%以上又は50kW以上増加させる場合。
⑦再エネ発電設備が太陽光発電設備の場合について、太陽光パネルの合計出力を、新規認定の日又は直近で行った説明会等の日のうちいずれか遅い日から起算して、累計値で20%以上又は50kW以上増加させる場合。
⑧計画変更によって新たに説明会等の実施が必要となった場合
変更認定申請は専門知識が必要
重要な事項を変更する場合、変更認定申請をする必要があります。変更認定申請は、ほとんどのケースで説明化や事前周知措置が必要になり、専門的な知識が必要になります。認定が行われないと、再エネ事業ができない、あるいは再エネ特措法違反のまま事業を継続しているということも起こりえます。
適切に事業を行う為にも、変更認定申請が必要な場合は専門家へご相談ください。

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