相続に伴う太陽光発電設備の名義変更

名義変更

相続による太陽光発電の名義変更

相続が発生した場合、太陽光発電設備の名義を変更する必要があります。地面に設置されている太陽光発電設備に限らず、住宅や工場等の屋根に設置されている太陽光発電設備も対象となります。相続による名義変更は、事後変更届出により行います。申請義務者は譲受人(設備を相続する人)です。

相続に伴う名義変更は、遺産分割協議が成立している等、太陽光発電設備を相続する人が決まっている必要があります。また、太陽光発電設備を共有名義にする場合は、電力会社との契約も連名にする必要があります。

名義変更に必要な書類

①被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本
②法定相続人全員の戸籍謄本
③法定相続人全員の印鑑証明書
④遺産分割協議書又は相続人全員の同意書
⑤委任状

相続に伴う名義変更の依頼方法

お問い合わせフォームよりご依頼ください。お問い合わせ後、当職よりヒアリングのメールを送信します。内容を確認後、お見積りと必要書類等をお伝えします。

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