建物売却に伴う太陽光発電設備の名義変更

名義変更

建物売却に伴う太陽光発電設備の名義変更

太陽光発電付の建物を売却する場合、その屋根上に設置されている太陽光発電設備の名義を変更する必要があります。申請義務者は設備の譲受人(買主)です。

必要な書類

①契約書
※太陽光パネルは、建物付属設備として認められるものではないため、建物と別に明示することが必要です。
②履歴事項証明書(法人の場合)
 住民票の写し(個人の場合)
③契約当事者双方の印鑑証明書
④土地の取得を証する書類(土地登記事項証明書、不動産売買契約書等)
⑤関係法令状況手続報告書
⑥譲渡証明書(①が無い場合)
⑦その他

10kW以上の名義変更の場合

住宅や工場等、屋根の上に設置された10kW以上の太陽光発電設備の名義変更をする場合、説明会または事前周知措置が必要になります。
但し、2023年10月1日より前に認定を受けている設備については、以下の条件を全て満たす場合、説明会や事前周知措置が不要となります。
 ア、建物表題登記の登記事項証明書がある
 イ、建築基準法に基づく検査済証の写しがある
 ウ、使用前自己確認届出を行ってある(2023年3月20日より前に運転開始をした500kW未満の設備を除く)
 エ、太陽電池の全てが屋根に設けれられていることを示す写真及び図面がある

「ア」や「エ」はハードルが低いですが、「イ」が無いパターンがよく見受けられます。比較的新しい建物の場合は検査済証がある物件が多いですが、ある程度築年数が経っている物件は、手元に無いという事があります。その場合は、市役所(浜松市の場合は建築行政課)で建築確認等記載事項証明書を発行できる場合がありますので、確認をしてみてください。他の市町村でも同様の書類が発行できる可能性があります。変更認定申請の審査では、記載事項証明書には、下記の内容が記載してあることが必要です。
1、完了検査の日付
2、検査済証の交付者
3、検査済証番号
4、交付年月日

上記以外の設備は、原則通り説明会や事前周知措置が必要となります。
詳しくは「太陽光発電の名義変更」をご覧ください。

太陽光発電の名義変更は手続きが非常に複雑

太陽光発電の名義変更は手続きが複雑です。特に10kW以上の太陽光発電設備は専門的な知識が必要になります。名義変更を行わないままでは、電力会社との接続契約が完了しないため、売電が継続できない可能性があります。専門的な知識が必要な手続きで、不備がある場合は変更認定が却下されることもあります。

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