市町村合併や行政区の再編により、設置場所の所在が変更になることがあります。
設置場所の住所が変更になった場合は、事前変更届出により変更が可能です。
【必要な書類】
・地方自治体が発行する市町村合併等を証する書類(WEBページ等でも可)
・委任状
・印鑑証明書
行政区等の再編で、所在が変わっていると、手続きをせずにそのままにしておく方がほとんどです。
通常通り設備を稼働させている間は、そのままにしておいても特段困ることはありません。
しかしながら、設備を売却する場合など、名義変更手続きを行う場合、設置場所の所在が現状と一致していないと、変更認定申請が行えません。これは、単に事業譲渡に伴うものだけでなく、会社分割・合併、競売による変更、離婚による財産分与、相続・・・等、名義が変わる原因に関係なく影響を及ぼします。
したがいまして、設備の稼働自体には影響がないものの、事前に届出を行っておく方が、後々問題になるリスクを減らせます。
所在が違う状態で、名義変更が発生してしまった場合
その場合は、変更認定申請を行う為には、先に事前変更届出を行い、届出が受理されてから変更認定申請を行うことになります。
事前変更届出は、他の申請よりも審査のスピードが速いため、タイミングが良ければ申請をしてから2か月程度で受理されます。ただし、太陽光発電設備の認定申請は、毎年締切(概ね12月初旬~中旬)があるため、締め切り後は、翌年4月まで申請をすることができません。そのため、事前変更届出がからむ変更認定申請は、長ければ10か月ほど時間がかかります。
中部電力管内は、変更認定申請が完了していなくても、中電側の名義変更はできるため、売電は新事業者の口座へ振り込まれます。ただし、これは電力会社の管轄により取り扱いが異なるようなので、名義変更を行う場合は、先に管轄の電力会社へ確認をした方が良いでしょう。
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