離婚に伴う事業者の氏名と住所の変更手続き

事後変更届出

太陽光発電設備が設置されている住宅を売却する際、太陽光発電設備の名義変更が発生します。
ご依頼主様は、離婚に伴い氏名と住所が変更されていましたので、太陽光発電設備の名義変更をする前に、事業者の氏名の及び住所を変更をする必要がありました。

【必要書類】
・戸籍全部事項証明書
・住民票
・印鑑証明書
・委任状

事業者の氏名の変更と住所の変更は、事後変更届出により行います。
太陽光発電設備の名義変更をする際、事業者の住所が現在の住所と違っていても変更認定申請は可能ですが、事業者の氏名が違う場合は、そのままでは変更認定申請ができません。法人の場合は、社名が変わった場合や、代表者が変わった場合は、事後変更届出により手続きをする必要があります。変更をせずにそのままにしておくと、いざ売却をする際、スムーズに名義変更ができませんので、変更があったときは忘れずに届出をしておく方が良いでしょう。

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