事業者名や住所が変更になった場合の手続き

事後変更届出

事業者名や住所が変更になった場合は、必ず変更手続きを行いましょう

 太陽光発電設備は認定時から、事業者名や住所に変更が生じた場合、変更の手続き(事後変更届出)が必要になります。この手続きをしておかないと、太陽光の名義が変わった場合に行う変更認定申請をすることができません。

【個人の場合】
 個人の場合で事業者名が変わるのは、「結婚や離婚で氏名が変更になった」という場合がほとんどです。ここで重要なのは「戸籍上の氏名が変わった」という事です。相続で事業者が変わった場合は、手続き区分は同じですが、必要になる書類が変わります。相続で変わった場合を知りたい方はこちらをご参照ください。
 住所は引っ越しなどで変わったというものもありますが、市町村合併や行政区再編により変更になる場合があります。市町村合併や行政区再編は、行政側の都合による変更ではありますが、事業者自身が届出を行わなければなりません。
<必要書類>
戸籍上の氏名変更の場合:戸籍謄本、印鑑証明書
住所変更の場合:住民票の写し

【法人の場合】
 法人の場合で事業者が変更になるのは、いわゆる「社名変更」の場合です。合併や分割で会社名が変わった場合は、手続きの区分が異なり、変更認定申請の扱いとなります。
 代表者が変更になった場合も、変更の手続きが必要です。株式会社であれば「代表取締役が変更になった」、合同会社であれば「代表社員が変更になった」というパターンが多いと思います。
 住所については個人の場合と同様で、事業所(本店)の引っ越しや、市町村合併や行政区再編で変更になる場合があります。
<必要書類>
・履歴事項全部証明書

氏名の変更や法人名の変更、事業者住所等が変更になり手続きのご相談をしたい方は、こちらからお問い合わせください。

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