再エネ特措法の認定を受けた発電設備は、設置費用報告と運転費用報告を経済産業大臣宛に行うことが、認定基準として義務付けられています。
再エネ特措法施行規則
認定基準)第五条
第一項 法第九条第四項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第六号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
第七号 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
報告対象者
| 発電設備の区分 | 報告形態 | ||
| 設置費用報告※ | 運転費用報告 | ||
| 太陽光発電 | 10kW未満 | 必要 | 原則不要 |
| 10kW以上 | 必要 | 必要 | |
| 太陽光発電以外 | 必要 | 必要 | |
※特例太陽光発電設備(設備IDの頭文字がF)は、設置費用報告、運転費用報告ともに不要
定期報告の時期
①設置費用報告:発電設備が運転を開始した日から1か月以内
②運転費用報告:発電設備が運転を開始した月又はその翌月に、毎年1回
例:運転開始年月日が2023年6月1日の場合
・設置費用報告期日:2023年7月1日
・運転費用報告期日:毎年7月末(前年6月1日~5月末までの費用を報告)

定期報告を行わない場合のペナルティ
定期報告を適切に行わない場合、経済産業大臣による行政指導の対象となるほか、認定の取消し対象となる可能性があります。
(認定事業者の義務)
第十条の三 認定事業者は、第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画(第十条第一項の規定による変更若しくは追加の認定又は同条第二項若しくは第三項の規定による変更の届出があったときは、その変更後又は追加後のもの。以下「認定計画」という。)に従って再生可能エネルギー発電事業を実施しなければならない。
(指導及び助言)
第十二条 経済産業大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(認定の取消し)
第十五条 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第九条第四項の認定を取り消すことができる。
一 認定事業者が第十条の三の規定に違反しているとき。
二 認定計画が第九条第四項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなったとき。
三 認定事業者が第十三条の規定による命令に違反したとき。
四 認定計画に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合においては、認定事業者が第十五条の十二第二項又は第十五条の十七の規定による積立てをしていないとき。
再エネ事業の権利を守るためにも、定期報告は適切に行いましょう。
定期報告をご自身で行うことが困難な場合は、当職へご相談ください。
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